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2018年09月12日

閉鎖系海域の暫定排水基準が延長・強化される

閉鎖系海域全国88か所に対して一般排水基準が定められています。

これに対し基準を達成することが著しく困難な業種に対しては暫定基準が定められています。

 

今般、環境省は「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布し、10月1日から施行します。

閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準は引き続き5年間を期限(天然ガス鉱業は3年間)に設

定し、強化しています。

全窒素、全リンに対する一般排水基準及び10月1日からの暫定基準は以下の通りです。
 

 【全窒素】  以下、許容限度/日平均 〔各単位mg/L〕
  ・一般排水基準   :120/ 60
  ・畜産農業     :130/110
  ・天然ガス鉱業   :160/150
  ・バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業
            :4,100/3,100
  ・酸化コバルト製造業:300/100

 

 【全りん】     許容限度/日平均 〔単位mg/L〕
  ・一般排水基準   :16/ 8
  ・畜産農業     :22/18

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