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2018年06月13日

水生生物の保全のため、有明海で海域ごとに3項目の水質を指定

環境省は「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の一部改正を告示しました。

 

国が類型を指定した東京湾など9海域に加え、有明海において水域ごとに全亜鉛ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3物質について、以下のように指定しました。

 

・海域生物A :水生生物の生息する水域
        全亜鉛0.02mg/l以下など
・海域生物特A:上記Aのうち水生生物の産卵場又は幼稚仔(ようちし)

        の生育場として特に保全が必要な水域
        全亜鉛0.01mg/l以下など
 

 施行期日  :平成30年3月28日
 
 

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