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2018年01月24日

一部の業種での暫定排水基準適用期限が延長されました

水質汚濁防止法が定める一律排水基準のうち、「亜鉛含有量に係るもの」「カドミウム及びその化合物に係るもの」に設けられていた暫定排水基準の適用期限が延長されています。

 

適用期限が延長された暫定排水基準の内容は以下の通りです。

 

■亜鉛含有量に係るもの
 業種  :金属鉱業、電気めっき業、及びこれらいずれかの排水を受け入れている下水道業
 基準値 :5mg/L
 適用期限:平成33年12月10日

 

■カドミウム及びその化合物に係るもの
 業種  :金属鉱業
 基準値 :0.08mg/L
 適用期限:平成31年11月30日

 ※溶融亜鉛めっきを行う溶融めっき業、他2業種については、平成29年12月1日、一般排水基準の0.03mg/Lに移行されています。

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