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2017年07月12日

「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定」が改正

環境省は、環境基本法に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の
水域類型の指定に関する件」の一部改正を5月22日付で告示しました。
本改正では、水生生物の保全のために、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベン
ゼスルホン酸についての水質環境基準について、燧灘(ひうちなだ)北西部、広島湾西部、
響灘及び周防灘(すおうなだ)において、水生生物の生息する水域と、この中で
産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域を指定しています。

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