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2016年06月27日

水質汚濁防止法の暫定排水基準が新たに設定される

「水質汚濁防止法の暫定排水基準」が6月30日に適用期限を迎えるにあたって、環境省は新たな暫定排水基準を設定する省令を公布しました。本省令によって、以下の3物質に新たな基準値が設定されるとともに、「粘土かわら製造業」が一般排水基準の適用対象に移行します。なお、本省令は7月1日から施行されます。 <暫定排水基準が設けられる物質> (1)ほう素及びその化合物 (2)ふっ素及びその化合物 (3)アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及びその化合物

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