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2014年11月25日

水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。本省令はカドミウム及びその化合物について、「排水基準」と「地下水の浄化措置命令に関する浄化基準」を以下のように改正するもので、12月1日から施行されます。 <排水基準> 改正前 0.1mg/L ⇒ 改正後 0.03mg/L <地下水の浄化措置命令に関する浄化基準> 改正前 0.01mg/L ⇒ 改正後 0.003mg/L ※改正後の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場に対しては暫定排水基準が設定されます。

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