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2013年06月10日

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行開始

現在15業種について設定されている水質汚濁防止法における“ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等"に係る暫定排水基準が平成25年6月30日に適用期限を迎えることを受け、7月1日以降の新たな暫定排水基準が公布されました。今回の改正で、2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続き3年間を期限に暫定排水基準が設定されています。

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