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水質汚濁防止法施行令の一部が改正

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2012年10月22日

水質汚濁防止法施行令の一部が改正されました

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が9月21日に閣議決定され、10月1日から施行されています。この改正で、政令が定める指定物質にヘキサメチレンテトラミンが加えられ、これを製造する施設等を設置する工場等設置者に事故時の応急措置や、都道府県知事への届け出等が義務付けられました。

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