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水質汚濁防止法施行規則等の一部改正について

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2012年03月27日

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布

地下水汚染の効果的な未然防止を図るため水質汚濁防止法が改正され、6月1日より施行されますが、これに伴って水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令も、同日から施行されます。 この改正は有害物質の使用・貯蔵に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準と定期点検方法、施設の設置者が届け出るべき内容等について定めるもので、法令施行以降の新設施設については新基準を満たすことが求められます。既設の施設については3年間の猶予期間が設けられていますが、猶予当該期間中の定期点検の方法なども本改正により定められています。

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