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水質汚濁防止法の一部改正の施行期日について

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2011年11月25日

水質汚濁防止法の一部改正の施行期日が閣議決定

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日が閣議で決定されました。この改正の主な内容は有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設について、設備構造や使用方法の届け出を事業者に義務付けるものです。この改正の施行期日は平成24年6月1日としています。

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