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2011年10月28日

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布

環境省より、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。主な改正の内容は、以下の2点です。 (1)ジクロロエチレンの排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lへ、また、同物質の地下水浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lへ変更する。 (2)亜鉛の暫定排水基準の適用が平成23年12月10日をもって期限を迎えることから一部の業種について、期限を平成28年12月10日まで延長する。 この改正は平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準の期間延長については12月11日)に施行されます。

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