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2011年10月25日

下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定

国土交通省より「下水道法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 水質汚濁防止法に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排除基準のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準が0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和されました。この改正は平成23年10月28日に公布され、同年11月1日から施行されます。

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