2019年07月17日 水処理ニュース

環境省が水質汚濁防止法の暫定排水基準を7月1日より改正

 環境省は暫定排水基準が設けられている12業種中、5業種について7月1日より以下のように規制を強化しました。

 

 ・うわ薬製造業、貴金属製造・再生業:
   ほう素及びその化合物を一般排水基準(10mg/Ⅼ、海域230mg/Ⅼ)へ

 

 ・うわ薬製造業のほうろううわ薬製造業:
   ふっ素及びその化合物を一般排水基準(8mg/Ⅼ、海域15mg/Ⅼ)へ

 

 ・貴金属製造・再生業など5業種:
   硝酸性窒素※などを2,800mg/Lへ(貴金属製造・再生業の場合)
  ※アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

 

 

  □詳しくはこちらから(環境省のホームページ、報道発表資料へ)
  ==> http://www.env.go.jp/press/106900.html

 

  □ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準一覧表)
  ==> http://www.env.go.jp/press/files/jp/111811.pdf

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