2015年10月05日
水処理ニュース
トリクロロエチレンに関する基準値が改正されます
9月18日に環境省より「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。本改正は、トリクロロエチレンの基準値を以下のように改正するもので、10月21日から施行されます。
※既設の特定事業場に関しては施行日から6ヶ月間については、従前の排水基準が適用されます。
(1)排水基準
改正前 0.3mg/L ⇒ 改正後 0.1mg/L
(2)地下水の浄化措置命令に関する浄化基準
改正前 0.03mg/L ⇒ 改正後 0.01mg/L