2015年05月18日 水処理ニュース

ジオキサンの暫定排水基準が改正される

水質汚濁防止法における「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準」が適用期限を迎えることから、環境省は以降の排水基準を定める省令を5月1日に公布しました。 本省令により、現在、暫定排水基準が適用されている4業種のうち、「感光性樹脂製造業」「下水道業」については、暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。(基準値:0.5mg/L) また、「エチレンオキサイド製造業」「エチレングリコール製造業」については排水基準が強化されます。(基準値:6mg/L) 本省令は5月25日から施行されます。

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