2015年05月18日
水処理ニュース
ジオキサンの暫定排水基準が改正される
水質汚濁防止法における「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準」が適用期限を迎えることから、環境省は以降の排水基準を定める省令を5月1日に公布しました。
本省令により、現在、暫定排水基準が適用されている4業種のうち、「感光性樹脂製造業」「下水道業」については、暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。(基準値:0.5mg/L)
また、「エチレンオキサイド製造業」「エチレングリコール製造業」については排水基準が強化されます。(基準値:6mg/L)
本省令は5月25日から施行されます。